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1年 | 140 | 105 | 140 | 105 | 45 | 45 | 105 | 70 | 140 | 35 | 35 | 50 | 1015 |
2年 | 140 | 105 | 105 | 140 | 35 | 35 | 105 | 70 | 140 | 35 | 35 | 70 | 1015 |
3年 | 105 | 140 | 140 | 140 | 35 | 35 | 105 | 35 | 140 | 35 | 35 | 70 | 1015 |
学校いじめ防止基本方針
はじめに
いじめは、児童児童生徒の心身の成長や人格の形成に重大な影響を与えるとともに、将 来にわたって、いじめを受けた児童児童生徒を苦しめるばかりか、人間の尊厳を侵害し、 生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれのある絶対に許されない行為であり、 本校でも起こり得るとの認識をもって取り組まなければならない。 そのためには、常に、保護者や地域住民、関係機関等との連携を図りつつ、学校全 体で組織的にいじめの防止及び早期発見に努めるとともに、児童生徒がいじめを受けてい ると思われるときは、迅速かつ適切に対処し、さらにその再発防止に努める。いじめの定義
【いじめ防止対策推進法 第2条】個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、法に定められた定義に基づき行 うものとする。その際、いじめられた児童生徒の立場に立つことを基本とし、表面的、形 式的に判断するのではなく、いじめには様々な態様があることを踏まえ、児童生徒の言動 をきめ細かく観察するものとする。 また、いじめの認知については、次の項目に留意する。
児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
◆「一定の人的関係」とは、学校の内外を問わず、同じ学校・学級や部活動の児童生徒や、 塾・スポーツクラブ等当該児童生徒が関わっている仲間や集団(グループ)など、当該 児童生徒と何らかの人的関係を指す。
◆「物理的な影響」とは、身体的な影響をはじめ、金品をたかられたり、 隠されたり、 嫌なことをさせられたりすることや、インターネット上での誹謗中傷なども意味す る。
◆けんかやふざけ合いであっても、見えない所で被害が発生している場合もあるた め、背景にある事情の調査を行い、児童児童生徒の感じる被害性に着目し、いじめに 該当するか否かを判断する。
◆インターネット上で悪口を書かれた児童生徒が、そのことを知らず、心身の苦痛を感じ ていない場合についても、加害行為を行った児童生徒が判明した場合は、いじめと判断 して適切な対応をとる。
いじめの理解
いじめはどの子どもにも、どの学校でも起こり得る問題である。いじめに気づくた めには、「いじめは、見ようとしないと見えない」との認識に立ち、いじめに見られる 集団構造やいじめの態様についてしっかりと理解する。①いじめに見られる集団構造
いじめは、加害・被害という二者関係だけの問題ではない。周りではやし立て たり面白がったりする「観衆」や、見て見ぬ振りをし、暗黙の了解を与えている 「傍観者」も、いじめを助長する存在である。 また、一見、仲が良い集団においても、集団内に上下関係があり、上位の者が 下位の者に他者へのいじめを強要しているケースもあるなど、周囲の者からは見 えにくい構造もある。 さらに、直接の接点がないと思われる集団においても、いじめが発生する可能 性があり、インターネット上のソーシャル・ネットワーキング・サービス(以下、 SNSという。)でのやりとりの中でつくられている関係についても留意する。 ②いじめの態様
いじめは、冷やかしやからかい、悪口等、見た目にはいじめと認知しにくいも のがあるほか、暴力を伴わない脅しや強要等がある。たとえ、冷やかしやからか い等、一見、仲間同士の悪ふざけに見えるような行為であっても、何度も繰り返 されたり、多くの者から集中的に行われたりすることで、深刻な苦痛を伴うもの になり得る。 特に、遊びのふりをして軽く叩く、蹴るなどは、周囲の者がいじめと認知しに くい場合もあることから、いじめを受けた児童生徒の心情を踏まえて適切に認知する。 本校では、いじめを認知する際の具体的な態様として、次のような例を参考に しながら判断するものとする。 (暴力を伴うもの)
○軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする
○ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする
(暴力を伴わないもの)
○冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる
○仲間はずれ、集団による無視をされる
○金品をたかられる
○金品・持ち物を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする
○嫌なことやはずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする
○パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる
いじめの防止等の学校の取り組み
(1)いじめの防止等の対策のための組織・いじめの防止等に組織的に対応するために、学校長が任命した構成員からなる、学校対策組織を設置する。
・学校対策組織の構成員は次の通りとする。
校長、教頭、児童生徒指導主任、人権教育担当、担任、養護教諭、学校医、 スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー
・学校対策組織は次のような役割を担う。
①学校いじめ防止基本方針が、学校の実情に即してきちんと機能しているかを点検し、 必要に応じて見直すというPDCAサイクルの検証の中核となる役割
②いじめの相談・通報の窓口としての役割
③いじめの疑いに関する情報や児童生徒の問題行動等に係る情報の収集と記録、 共有を行う役割
④いじめの疑いに係る情報があったとき、緊急に会議を開いて、いじめの情 報の迅速な共有、関係のある児童生徒への事実関係の聴取、指導や支援の体制と対応方針の決定と保護者との連携といった対応を組織的に実施するため の中核としての役割
【法律23条第1項】(2)未然防止
学校の教職員、地方公共団体の職員その他の児童等からの相談に応じる者及び児童等の保護者は、児童等からいじめに係る相談を受けた場合において、いじめの事実があると思われるときは、いじめを受けたと思われる児童等が在籍する学校への通報その他の適切な措置をとるものとする。 (特定の教職員が、いじめに係る情報を抱え込み、学校対策組織に報告を行わないことは、同行の規定に違反する。)
いじめ問題を克服するために、本校の教育活動全体を通じて、全ての児童児童生徒を対象 にいじめの未然防止の取組を行う。 特に、全ての児童児童生徒に「いじめは人権を侵害する絶対に許されない行為である」と の理解を促し、人権尊重の精神の涵養を目的とする教育活動を行う。また、児童児童生徒の 豊かな情操や道徳心、自分の存在と他人の存在を等しく認め、お互いの人格を尊重 し合える態度等、よりよい人間関係を構築する能力を養う。
(ア)道徳教育及び体験活動等の充実
教育活動全体を通じて、児童生徒にかけがえのない自他の生命や人権を尊重する心と態度を醸成するため、また、児童生徒が自主的にいじめの問題について考え、議論することによりいじめに正面から向き合うことができるようにするため道徳教育の充実を図る。また、さらに、ボランティア活動、異年齢集団での活動等、他者と深く関わる体験を重ね、児童生徒の豊かな情操と道徳心を培い、よりよい人間関係を構築する能力の素地を養う。
(イ)児童会・生徒会活動等の活性化
学級活動(ホームルーム活動)等で、自分の意見や考えを交流したり、集団と して合意形成したことを実行に移し、問題の解決や改善を図ったりする機会を設 けることによって、児童生徒のコミュニケーション能力や自己有用感等を高め、社会 に参画する態度や自主的・実践的な態度を醸成する。 児童生徒が自らの力で問題を解決し、自治的な能力を身に付けられるよう、児童生徒に よる自主活動や主体的な活動をあらゆる機会を通じて行う。
(ウ)児童生徒の人権意識の向上
いじめは人権を侵害する絶対に許されない行為である。このことをしっかりと 受け止め、児童生徒に人権や人権擁護に関する基本的な知識を確実に身に付けさせ、 自分とともに他の人の大切さを認めようとする意欲や態度、行動力を育成する。 また、児童生徒一人ひとりが大切にされ、安心・安全が確保される環境づくりに努める
(エ)授業づくりの改善と工夫
授業においては、児童生徒に授業規律を徹底させるとともに、児童生徒にわかる、でき る喜びや実感を与えられるよう、日頃から教材研究や授業研究を行うなど指導方 法の工夫・改善に努める。
(オ)開かれた学校づくり
本校が取り組むいじめ防止について、保護者への理解を促すとともに、PTA等と定期的に情報交換したり、地域共育コミュニティや学校評議員、学校運営協議会の制度を活用したりするなど、いじめ防止のために家庭・地域が積極的に相互協力できる関係づくりを進める。
(カ)インターネット上のいじめの防止
児童生徒にSNS等を含むインターネット上の不適切な書き込みやいじめにかかる画像、動画等の情報は一度インターネット上に拡散すると消去することが困難であること、インターネット上のいじめは刑法上の名誉棄損罪や侮辱罪、民事上の損害賠償請求の対象になること、さらに、いじめは重大な人権侵害に当たり、被害者、加害者及び周囲の児童生徒に大きな傷を残すものであり、決して許されない行為であることをしっかりと指導する。さらに、授業だけではなく、外部の専門家等を招き、児童生徒にインターネットの利用のマナーやモラルについて学習させる。 また、保護者に対して、フィルタリングの設定やインターネットの利用に関する家庭でのルールづくり等を周知徹底する。
(3)早期発見・早期対応
(ア)早期発見
いじめの発見の遅れは、早期解決を困難にさせ、問題の複雑化、深刻化につな がることがあるため、日頃から児童生徒の見守りや信頼関係の構築等に努め、児童生徒が 示す変化や危険信号を見逃さないよう意識を高く保つとともに、教育相談体制を 整え、いじめを積極的に認知することに努める。
・いじめアンケート等の実施 いじめアンケートを6月、10月、1月に実施する。実施にあたっては、児童生徒が素直に自分の心情を吐露しやすい環境をつくる。(「無記名」で実施し、回答の時間を十分に確保する。
回収する際は、アンケ ート用紙を二つ折りにさせ、学級担任等に直接提出させるなどの配慮を行う。) 学級担任等は、いじめアンケートの結果について気になることがあれば、児童生徒指導主任等に相談するとともに、直ちに管理職に報告する。 また、日常取り組んでいる個人ノートや生活ノート等、教職員と児童生徒の間で交わされる日記等も活用する。
・教育相談体制の充実 定期的に個人面談や、保護者を交えた三者面談を実施し、児童生徒や保護者の声に耳を傾け、いじめ等の訴えがあった場合、児童生徒等の思いや不安・悩みを 十分受け止める。また、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカ ー等を活用しながら、いじめを訴えやすい環境を整える。
(イ)早期対応
いじめを認知した場合、次の①~④に留意して、組織的に迅速かつ適 切に対応する。
①安全確保
いじめを認知した場合、直ちにいじめを受けた児童生徒やいじめを知らせてき た児童生徒の安全を確保する。
②事実確認 いじめを認知した場合や、児童生徒がいじめを受けていると疑われる場合は、直 ちにいじめの事実の有無を確認する。
③指導・支援・助言 いじめがあったことが確認された場合は、直ちにいじめをやめさせ、その再発を防止するため、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー の協力を得ながら、複数の教職員等によって、いじめを受けた児童生徒やその保 護者への支援や、いじめを行った児童生徒への指導又はその保護者への助言を継 続的に行う。また、その際、対応したことを記録として残しておく。
④情報提供
いじめの早期解決を図るため、事実関係が明確になった情報を、いじめを 受けた児童生徒の保護者やいじめを行った児童生徒の保護者に必要に応じて提供する。
(ウ)関係機関との連携
いじめが、犯罪行為として取り扱われるべきものであると認められる場合は、 教育的な配慮や被害児童生徒等の意向への配慮のうえで、早期に警察に相談し、適切 に援助を求める。なかでも、児童生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるよ うな場合は、直ちに警察に通報し、連携した対応をとる。
なお、児童生徒の安全確保及び犯罪被害の未然防止のため、警察署との連携が必要 と認められる事案については、県の「きのくに学校警察相互連絡制度」に基づい て適時・適切に連絡する。また、児童相談所や青少年センター等関係機関との情 報交換を適宜行う。
(エ) インターネット上のいじめへの対応
インターネット上に不適切な書き込み等を行っているとの連絡を受けた場合、 そのサイト等を確認し、デジタルカメラ等で記録したうえで、当該児童生徒及びその 保護者に了解をとり、不適切な書き込み等のあるプロバイダに連絡し、削除を要 請する。 なお、不適切な書き込み等が犯罪行為と認められる場合は、削除要請を依頼する前に警察に通報・相談する。
(5)「いじめの解消」について
いじめは、単に謝罪をもって安易に解消とすることはできない。いじめが「解消している」状態とは、少なくとも次の2つの要件が満たされている必要がある。ただし、これらの要件が満たされている場合であっても、必要に応じ、他の事情も勘案して判断するものとする。
ア、いじめに係る行為が止んでいること
被害児童生徒に対する心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)が止んでいる状態が相当の期間継続していること。この相当の期間とは、少なくとも3か月を目安とする。ただし、被害が重大な場合は、長期の期間を設定するものとする。相当の期間が経過するまでは、被害・加害児童生徒の様子を含め状況を注視し、期間が経過した段階で判断を行う。行為が止んでいない場合は、改めて、相当の期間を設定して状況を注視する。
イ、被害児童生徒が心身の苦痛を感じていないこと
いじめに係る行為が止んでいるかどうかを判断する時点において、被害児童生徒がいじめの行為により心身の苦痛を感じていないと認められること。被害児童生徒本人及びその保護者に対し、心身の苦痛を感じていないかどうかを面談等により確認する。 学校は、いじめが解消に至っていない段階では、被害児童生徒を徹底的に守り通し、その安全・安心を確保する責任を有する。また、いじめが解消している状態に至った場合でも、いじめが再発する可能性が十分にあり得ることを踏まえ、学校の教職員は、当該いじめの被害児童生徒及び加害児童生徒については、日常的に注意深く観察する。
(6)教職員の資質能力の向上
「いじめはどの子どもにも、どの学校でも起こり得る問題である。」という基本認識に立ち、全ての教職員が児童生徒としっかり向き合い、いじめの防止等にきっちり取り組める資質能力を身につけられるよう、マニュアルやハンドブックなどを活用し、年2回(7月、1月)、校内研修を行う。
◇家庭・地域との連携
保護者や地域住民の信頼関係を構築し、児童生徒の家庭や地域での様子を気軽に相談できる体制を整備する。また、いじめの防止等の取組について、保護者に理解を得て、育友会総会や三者面談等の機会に情報交換を行う。さらに、地域住民の学校行事への参加を促したり、連携して街頭指導を実施したりして、校外での児童生徒の様子を把握する。
(7)継続的な指導・支援
学校対策組織やスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等を交えたケース会議等を定期的に行い、児童生徒の人間関係を継続的に注視していく。いじめを受けた児童生徒については、継続的な心のケアに努めるとともに、自己有用感等が回復できるよう支援する。 また、いじめを行った児童生徒については、いじめの背景にある原因やストレス等を取り除くよう支援するとともに、相手を思いやる感情や規範意識が向上できるよう粘り強く指導する。 さらに、当該児童生徒の保護者と常に連絡を取り合い、家庭での様子や児童生徒の言動を継続的に把握する。
(8)取組内容の点検・評価
いじめの防止等のための取組(いじめが起きにくい・いじめを許さない環境づくりに係る取組、早期発見・事案対処のマニュアルの実行、定期的・必要に応じたアンケート、個人面談・保護者面談の実施,校内研修の実施等)に係る達成目標を設定し、学校評価において目標の達成状況を評価する。また、評価結果を踏まえ、学校におけるいじめの防止等のための取組の改善
「いじめに対する指導上の注意」について
ア 発達障害を含む、障害のある児童生徒イ 海外から帰国した児童生徒や外国人の児童生徒、国際結婚の保護者を持つなどの外国につながる児童生徒
ウ 性同一性障害や性的指向・性自認に係る児童生徒
エ 東日本大震災により被災した児童生徒又は原子力発電所事故により避難している児童生徒
上記の児童生徒を含め、特に配慮が必要な児童生徒については、日常的に、当該児童生徒の特性を踏まえた適切な支援を行うとともに、保護者との連携、周囲の児童生徒に対する必要な指導を組織的に行う。
重大事態への対処について
1、重大事態の定義・意味次のような事態(以下、「重大事態」という。)が発生した際、文部科学省で定めている重大事態対応フロー図をもとに、直ちに適切な対処を行う。
一 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。重大事態については、次の事項に留意する。
二 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余 儀なくされている疑いがあると認めるとき。
◆「生命、心身又は財産に重大な被害」については、次のようないじめを受けた児童生徒の状況に着目して判断する。
○ 児童生徒が自殺を企図した場合
○ 身体に重大な傷害を負った場合
○ 金品等に重大な被害を負った場合
○ 精神性の疾患を発症した場合
◆「相当の期間」については、不登校の定義を踏まえ、年間30日を目安とする。ただし、児童生徒がいじめにより一定期間、連続して欠席しているような場合にも、直ちに適切な対処を行う。
2、重大事態の判断・報告
重大事態の調査は、事実関係が確定した段階で行うのではなく、「疑い」が生じた段階で速やかに開始しなければならない。 上記(1)により重大事態(「疑い」を含む。)に該当すると判断した時は、学校は、直ちに教育委員会に報告する。教育委員会は、定例教育委員会において議題として取り扱い、総合教育会議において議題にするか検討する。
3、重大事態の調査の実施
ア 学校対策組織が中心となって、事実内容を明確にするための調査にあたる。
イ 調査の際、アンケートを実施する場合は、その旨を調査対象の児童生徒やその保護者に説明するなどの措置を行う。
◇いじめを受けた児童生徒及びその保護者への適切な情報提供
学校は、いじめを受けた児童生徒やその保護者に対して、調査によって明らかになった事実関係について、いじめを受けた児童生徒やその保護者に対して説明する。これらの情報の提供に当たっては、学校又は教育委員会は、他の児童生徒のプライバシーに配慮するなど、関係者の個人情報に十分配慮し、適切に提供する。調査結果の公表に際しては、個人情報保護関係法令を遵守する。
◇調査結果の報告
調査結果について、教育委員会に報告する。 いじめを受けた児童生徒又はその保護者が希望する場合には、いじめを受けた児童生徒又はその保護者の所見をまとめた文書の提供を受け、調査結果の報告に添えて市長に送付する。
4、「重大事態の調査結果を踏まえた対応」について
調査結果において、いじめが認定される場合は、加害者に対して、個別の指導を行い、いじめの非に気付かせ、被害児童生徒への謝罪の気持ちを醸成させる。加害児童生徒に対する指導等を行う場合は、その保護者に協力を依頼しながら行う。